RL360°(ロイヤルロンドンRL360°)解体新書

RL360°(ロイヤルロンドンRL360°)についてどこよりも詳しい情報を提供していきたいと思います(目標です)RSP(レギュラーセービングプラン)を中心にクオンタムも説明もしていきます。

RL360(ロイヤルロンドン)と税金の話

香港は税金がかかりません。香港でロイヤルロンドンやインベスターズトラストをやってお得に運用しましょう!と説明を受けた方もいるのではないでしょうか?

 

まず最初に一つ言っておきます。日本人居住者が香港やシンガポールなどのオフショア地域を使っても、日本で支払う所得税税が減ることはありません!!

 

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なぜなら税金はそもそも、投資をした国居住国の二つの国に納税の義務があるのです。

 

通常は「投資をした国」と「居住国」が同じなので、あまり意識しませんが、投資をした国が海外である場合、まず現地で税金を支払い、その後日本にも税金を支払う必要があります。

 

このように海外投資で問題となるのは2重課税の問題となります。

 

しかし投資国が非課税の国だった場合、居住国である日本に納税するだけで済みます。

 

このように2重課税を回避し、複雑な課税関係をシンプルにするのがオフショア(タックスヘイブンのメリットであり、決して税金を安くするのが目的ではないのです。

 

ですからよく知識がない人が誇張しているように香港やシンガポールが非課税だから有利だよといっても、日本に住みながら投資したら、日本で納税しないと脱税になります。また香港のIFAが日本の税体系に詳しいということはありません。結果的に香港のIFAに日本の税金の説明を聞いても間違った情報を得る可能性すらあります。

 

海外の積立投資は通常は投資信託などと同じ利益に対して20%の申告分離課税となります。

 

日本に送金しなければ大丈夫と思っている人がいるようですが、日本に送金しなくてもHSBC香港などに送金したとしても、利益が出ていれば日本に居住している人は日本への納税の義務はあるのです。

 

ファンドがオフショアで設立する目的は

  1. 柔軟な金融制度
  2. 課税関係の簡素化
  3. 透明性の確保

となります。

 

日本などに比べてファンドの設立コストや不必要な規制がないのがポイントです。

例えば日本では毎年3月末のファンドの決算を必要としますが、海外は12月決算であることが一般的です。日本で登録するときは改めて日本語で、3月末決算のものを過去の決算から作り直す必要があります。なんとも無駄な制度ですね。

 

本当に必要なのは、投資家を守る仕組みであり、資産の分別管理や監査法人のチェック、定期的な資産報告などファンドにおいて必要な仕組みを整え、報告させる仕組みです。3月決算に合わせる必要などはないと思われます。またオフショア地域ではファンドの登録コストなども日本で登録する1/10で済むそうです。

 

日本の世界から資金を集めたいのであれば、もう少し世界と競い合える投資環境を作る必要があると思います。

 

 

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オフショア国

ロイヤルロンドンだけでなく世界中の資金の流れが透明になってきている。

近年、OECD加盟国は共通報告基準(CRS)という、非居住者の銀行口座情報を共有する制度を開始しました。これはアメリカの同様の制度であるFATCAに準じた制度ですが、有名なタックスヘイブンはこの制度に加盟しており、脱税はできないようになっています。積立プロバイダではフレンズ社、スタンダードライフ社、ハンサード社、ロイヤルロンドン社ではマイナンバーの登録が義務化され、現在は未登録者の至近引き出しはできなくなっています。

 

インベスターズトラストのプエルトリコはCRSに準拠していないため、おそらくまだ不要なはずです。

 

残念ながら利益が出た後に、日本に送金しなければばれないというのはもう通じない時代です。

 

www.eytax.jp

 

外積立でも要注意!日本には法人や信託に対しては強力なタックスヘイブン対策税制がある

最近海外保険やロイヤルロンドン投資で、海外に法人や信託(トラスティ)を立てて投資することで、日本に対する税金がかからないと説明している人がいるようですが、これほとんどが個人への課税対象となりますので、ただの脱税です。知識がないだけですが、悪質な脱税とみなされるリスクすらあります。

 

日本には強力なタックスヘイブン対策税制というものがあり、税率が20%未満の国の投資で

①国内の居住者 
②特定外国子会社などの発行済み株式の10%以上を保有する

個人は、株を所有する特定外国子会社などの所得のうち、持分割合に相当する金額が「雑所得」とみなされ、所得税(日本の通常の所得税)が課税されます。
具体的には、下の計算式で金額を出します。
雑所得の金額 = 課税対象金額(特定外国子会社などの所得×持分割合)-必要経費 

 

日本の税制に詳しい香港のIFAはあまりいませんので、税制に関しては日本の税理士に確認したほうが無難でしょう。

 

mondepal.com

 

マン島などのタックスヘイブンに問題ないの?

 

昔のタックスヘイブンは情報の秘匿もメリットの一つに挙げられていましたが、現在は課税関係のシンプル化のみがメリットとなっています。

 

登録料などが安いなども一つのメリットとしてありますが、これについてはタックスヘイブン似た制度は金融以外に海運などでも利用されていたりします。

 

多くの海運業者の国籍はパナマ船籍になっているそうです。これはパナマ船籍だと登録料が安いや、報告などの規制がかからないなどのメリットがあるためだそうです。確かパナマ運河の通行料金が安くなるなども聞いたことがありますが…さすがに専門外なので下記の記事を参考にしてみてください(笑)

 

news.livedoor.com

 

 

タックスヘイブンだから税金が安いというのは妄想

 

無免許の香港IFAへの日本の仲介業者に多いのですが、「日本居住者は日本への税金が発生するのに」香港やオフショア地域の非課税を誇張して説明してくる人がいます。確かにシンガポールに住んで投資するというのならわかりますが、そうでないのならば、日本で投資するのと税金についてはあまり変わりませんよ、というのが実際です。

 

税制について無知なのは人に伝えるものとして問題があると思います。税制について知っていながら、大切な情報を伝えないことはさらに問題だと思います。

 

一人でも海外投資について誤った情報をもとに投資をすることが減ることを願ってやみません。

 

もう一度記載します。

 

海外の積立投資は通常は投資信託などと同じ利益に対して20%の申告分離課税となります。